【ドローン規制】レベル3.5飛行とは?国家資格が必要な新制度のポイント
- kiyohito ishikawa
- 7月24日
- 読了時間: 4分
更新日:7月28日
国家資格の取得で、許可・承認が可能な飛行が大きく広がる新制度
ドローンを業務活用している方や、これから本格導入を検討している方にとって注目の制度が「レベル3.5飛行」です。これは、2023年12月に制度化された新しい飛行区分で、従来の「レベル3飛行」よりも柔軟な運用が可能になります。
しかし、この制度を利用するには“国家資格”が必須条件。さらに、いくつかの重要な基準を満たす必要があります。本記事では、制度の概要から国家資格の要件、飛行できる具体的な条件まで、正しく理解しておくべきポイントをわかりやすくご紹介します。
■ レベル3.5飛行とは?
レベル3.5飛行は、カテゴリーⅡ(いわゆるレベル3飛行)の補助者配置義務を緩和する制度です。従来は「立入管理区画」を確保するため、補助者の配置や看板設置などの物理的な措置が必要でした。
レベル3.5では、以下の3つの要件をすべて満たすことにより、補助者などの立入管理措置を省略できるようになります。
無人航空機操縦者技能証明(国家資格)を取得しており、かつ「目視内飛行の限定解除済み」であること
対人・対物の第三者賠償責任保険に加入していること
飛行経路下に第三者が立ち入っていないことを、機体搭載カメラや地上モニターで確認できること
この制度は、補助者などの物理的措置の代わりに、操縦者の技量や機材、運用体制によって安全を確保するという考え方に基づいています。
ただし、上記の条件を満たせば自動的に飛行できるわけではありません。補助者を配置しない分、飛行マニュアルや飛行経路監視体制の整備、DIPSによる許可・承認申請など、事前の準備や書類提出がこれまで以上に重要になります。
■ レベル3.5飛行の要件まとめ
以下に、レベル3.5飛行の要点を一覧で整理します
要件 | 内容 |
🛠 国家資格 | 一等または二等の技能証明(目視内限定解除済) |
🧩 限定解除 | 目視外飛行の限定解除(25kg超はその限定解除も) |
🛡 賠償責任保険加入 | 対人対物で十分な補償が可能な内容 |
🎥 監視体制 | 機上カメラ+地上モニタで飛行経路を監視 |
🚫 禁止対象 | 歩行者など第三者上空飛行は不可 |
🛤 横断可能範囲 | 道路・線路・船舶航路の一時横断が可能(カメラ監視下) |
■ 誤解しやすいポイントと注意点
レベル3.5飛行は、確かに「補助者なし」で飛行が可能になりますが、次の点に注意が必要です。
歩行者などの第三者の真上を飛行することは引き続き禁止
無人地帯であることを“リアルタイム監視”で確認できていることが必要
道路・鉄道・船舶航路などの一時的な横断は可能だが、事前にリスク評価と確認が求められる
つまり、補助者を置かない代わりに、操縦者と機体が担う責任が重くなっている点を正しく理解しておく必要があります。
■ レベル3.5の活用で広がるドローンの現場
この制度により、次のような現場での活用が進むと期待されています:
補助者の配置が難しい農地や山間部での防除・散布
河川や道路沿いの点検・測量
港湾部での物資搬送や定期観測
効率化を求められる物流・土木工事の現場
従来のレベル3では人手や物理的措置がボトルネックでしたが、レベル3.5では「体制と資格」が整えば、より柔軟に運用可能になります。
■ 国家資格取得と実務に対応した講習をご案内しています
当社では、レベル3.5飛行を行うために必要な国家資格(二等・限定解除含む)に対応した講習を実施しています。また、飛行ルールや運用体制の整備についての情報提供や講習中での個別相談にも対応しております。
国家資格の取得を目指している方
限定解除(目視外・25kg以上)を含む内容を学びたい方
レベル3.5飛行の制度を正しく理解して運用に役立てたい方
まずは講習の詳細をご確認のうえ、お気軽にご相談ください。
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